個人事業(独立・フリーランス)で開業する場合の届出書類一覧

開業届出書類個人事業(独立・フリーランス)の開業おめでとうございます!開業すると諸々の届出が必要となります。開業にあたって必要となる届出書類を一覧にまとめましたので、是非お役立て下さい!

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Contents

個人事業(独立・フリーランス)の開業届出書類一覧

個人事業(独立・フリーランス)として開業すると、諸々の届出が必要となります。届出ごとに提出期限がありますので、漏れがないよう気をつけましょう!

個人事業の開廃業等届出書

手続:個人事業の開業届出・廃業届出等手続

申請書:個人事業の開廃業等届出書(PDFファイル/54KB)

対象:事業を開始した人

期限:事業開始等の日から1か月以内

提出先:税務署

個人事業を始めたということを国に伝えるのが目的です。この届出を提出することで、あなたが個人事業主になったという現実を実感できるでしょう。次の「所得税の青色申告承認申請書」を提出するためには、この開業届出の提出が必須となります。

※都道府県税事務所にも別途開業届出を提出する必要がありますが、確定申告後に事業税が発生した場合には自動的に都道府県税事務所に通知が行くため、都道府県税事務所への開業届出の提出は必須ではありません。また、地域によっては都道府県税事務所の他に、市役所にも開業届出を提出する必要があります。都道府県税事務所に開業届出を提出する場合には、市役所への提出も必要か聞いてみましょう。

所得税の青色申告承認申請書

手続:所得税の青色申告承認申請手続

申請書:所得税の青色申告承認申請書(PDFファイル/47KB)

対象:青色申告で確定申告をしたい人

期限:原則、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内)

提出先:税務署

青色申告の承認を受けるために必須の届出となります。青色申告をしないと白色申告という簡易な確定申告方法になりますが、青色申告をすることで様々な恩恵を受けることができます。特に理由がない限り、青色申告で確定申告することをオススメします。青色申告のメリットについては、別の機会にまとめますね。なお、この申請をするには、上記の「個人事業の開廃業等届出書」の提出が必須となります。

青色事業専従者給与に関する届出書

手続:青色事業専従者給与に関する届出手続

申請書:青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書(PDFファイル/198KB)

対象:青色事業専従者給与額を経費にしたい人

期限:青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内) また、青色事業専従者給与の額等を変更する場合には、遅滞なく

提出先:税務署

この申請書を提出し一定の条件をみたすことで、家族への給料の支払いを経費にすることができます。名前のとおり、青色申告をすることが条件の一つです。

所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書

手続:所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続

申請書:所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書(PDFファイル/153KB)

対象:住所地ではなく、事業所の所在地で納税をしたい人

期限:随時

提出先:住所と事業所、それぞれを管轄する税務署

住所と事業所が異なる場合に、事業所がある地域で納税したい方のみ提出する届出です。

所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書

手続:所得税の棚卸資産の評価方法の届出手続

所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続

申請書:所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書(PDFファイル/208KB)

対象:棚卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法を選択したい人

期限:確定申告期限まで

提出先:税務署

棚卸資産と減価償却資産の償却方法を選択したい場合に提出します。この申請をしない場合、棚卸資産は「最終仕入原価法」、減価償却資産は「定額法」が適用されます。事業の内容や事業計画によって有利・不利が異なりますので、税理士に確認してみてください。なお、開業した年以外でも上記の届出を申請して変更することが可能です。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

手続:給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

申請書:給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(PDFファイル/124KB)

対象:従業員に給料を支払うことになった人

期限:開設の日から1か月以内

提出先:税務署

従業員に給料を支払うことになった場合にこの申請を提出します。あなただけで事業を行うのであれば申請は不要です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

手続:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

申請書:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(PDFファイル/100KB)

対象:給料を支払う従業員が常時10人未満である場合に、給料等から源泉徴収した所得税を年2回にまとめて納付する特例を受けたい人

期限:随時

提出先:税務署

通常、給料等から源泉徴収した所得税は毎月納付しなければいけませんが、この特例を受けることで年2回にまとめて納付することができます。毎月納付するのは面倒なので申請しておいた方がよいでしょう。なお、源泉徴収する必要がない人は提出不要です。

消費税課税事業者選択届出書

手続:消費税課税事業者選択届出手続

申請書:消費税課税事業者選択届出書(PDFファイル/225KB)

対象:免税事業者が課税事業者になることを選択する場合

期限:選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中

提出先:税務署

消費税が課税されていない人でも、この申請をすることで敢えて課税事業者になることができます。例えば、事業開始初期に多額の設備投資が必要な事業者などは、この申請をすることで消費税の還付を受けれる場合があります。

消費税課税期間特例選択届出書

手続:消費税課税期間特例選択・変更届出手続

申請書:消費税課税期間特例選択・変更届出書(PDFファイル/178KB)

対象:課税期間の短縮を選択する場合

期限:選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中

提出先:税務署

消費税は1年間という課税期間で計算し納付することになりますが、この届出を提出することで、3ヶ月ごと、または1ヶ月ごとに消費税を計算し納付することが可能となります。そんな面倒くさそうなことをなぜやるのかというと、消費税の還付を早期に受けれるようにするためです。早期に消費税が還付されれば、グッと資金繰りが楽になりますよね。

この他にも、不動産投資家が消費税還付を受けるには、この制度を利用しないと還付が受けれないことが多いです(不動産投資の消費税還付は難解なため、詳細については顧問税理士にお聞き下さい)。とりあえず、節税スキームとしても利用されるケースがあるということを覚えておいて頂ければOKです。

消費税簡易課税制度選択届出書

手続:消費税簡易課税制度選択届出手続

申請書:消費税簡易課税制度選択届出書(PDFファイル/226KB)

対象:簡易課税制度を選択する場合

期限:選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中

提出先:税務署

消費税は、原則として複雑な消費税の計算をした上で納付する必要がありますが、この簡易課税制度を利用することで、簡便的に納付額を計算することができます。また、処理が簡単かどうかは別として、消費税の納付額という面で見ると原則の処理とこの簡便的な処理のどちらが納税額が少なくなるかは個々人で異なります。なお、消費税の還付を受けるためには原則的な処理で計算を行う必要があります。

まとめ

ご説明した届出はたくさんありますが、実際にあなたが必要な届出は一部だけだと思います。必要な届出を行わないことで、無駄に税金を支払うことになるのはもったいないです。面倒ですが早めの提出をオススメ致します!

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